事故時の治療費

交通事故に遭遇した場合、加害者であれ、被害者であれ、程度の差はあっても、何らかのケガをしている状況が多いはず。

その場合、病院で手当を受けることになりますが、ここで1つ質問。


交通事故の場合、健康保険は使えない。○か×か。

その答えは。。。。。







ナント、×なのです。

これまで、多分、交通事故の場合、病院の治療費は、全額負担であり、それらは、後日、加害者に請求する形になっていたと思います。

しかし、交通事故の場合でも、健康保険は、使えます。

病院側が、使えないと言っても、堂々と健康保険の使用を要求しましょう。

これは、どういうことかと言うと、つまり、病院側としては、交通事故を自由診療として、言い値で診療したい訳です。

その分、利益も高くなる。そのため、自由診療を要求して来る訳です。

なので、病院側が、自由診療を強要する様であれば、キチンと利用出来るはずである旨、堂々と言いましょう。

これは、法律にも記載されていることなので、強要するとすれば、病院側が違法と言うことになります。


但し、健保を利用した場合、賠償請求権が健保にも発生しますので、その旨、各健康保険組合に連絡する必要があります。

そのため、健保に無断で示談をすることも不可となりますので、ご注意下さい。


しかし、後々の後遺症のことを考慮しても、長い目で見て、健保を通しておいた方が、賢明かと思われます。



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