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事故時の治療費
交通事故に遭遇した場合、加害者であれ、被害者であれ、程度の差はあっても、何らかのケガをしている状況が多いはず。
その場合、病院で手当を受けることになりますが、ここで1つ質問。
交通事故の場合、健康保険は使えない。○か×か。
その答えは。。。。。
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ナント、×なのです。
これまで、多分、交通事故の場合、病院の治療費は、全額負担であり、それらは、後日、加害者に請求する形になっていたと思います。
しかし、交通事故の場合でも、健康保険は、使えます。
病院側が、使えないと言っても、堂々と健康保険の使用を要求しましょう。
これは、どういうことかと言うと、つまり、病院側としては、交通事故を自由診療として、言い値で診療したい訳です。
その分、利益も高くなる。そのため、自由診療を要求して来る訳です。
なので、病院側が、自由診療を強要する様であれば、キチンと利用出来るはずである旨、堂々と言いましょう。
これは、法律にも記載されていることなので、強要するとすれば、病院側が違法と言うことになります。
但し、健保を利用した場合、賠償請求権が健保にも発生しますので、その旨、各健康保険組合に連絡する必要があります。
そのため、健保に無断で示談をすることも不可となりますので、ご注意下さい。
しかし、後々の後遺症のことを考慮しても、長い目で見て、健保を通しておいた方が、賢明かと思われます。
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