交通事故の過失割合について

今回の事故は、警察の現場検証に関する調書内容から、相手の保険会社は、過失割合を0:10としてくれました。

こちらとしては、当然の結果と考えていたのですが、いろいろと調べてみると、過失割合が0:10と言うケースは、かなり限定されている様ですね。

ほとんどの事故の過失割合では、0:10ではなく、1:9とか、場合によっては、2:8、3:7、なんてケースは、良くある様です。

過失割合が0:10と言うケースは、主に以下のケースの場合に適用される様です。

・自分が停止していて追突された。
・相手が赤信号で衝突した。
・相手がセンターラインをオーバーして衝突した。

なので、一般的な事故では、1:9で恩の字と言う所の様です。

但し、状況によっては、相手が100%悪いと言うことを認めているにも関わらず、保険会社の規定で、1:9だとなった場合で、ご自身でも納得がいかない様ならば、交渉の余地は、あります。

まずは、ご自分の加入されている任意保険会社に相談しましょう。もし、弁護士費用特約があるのなら、弁護士と相談し、過失割合の修正要素、つまり過失0が認められる可能性があるのならば、交渉する価値はあります。

仮に、1:9の過失割合が修正できない場合でも、相手が過失を認めている場合には、交渉によって、こちらの損害に関する自己負担と、こちらに対する損害賠償請求権の放棄を認めてもらうと言うことも可能かもしれません。

何れにしても、ゴネ過ぎると、交渉が長引いたり不調になり、逆に不利になる可能性もありますので、ほどほどに。


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